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通信教育の教員免許取得について



通信教育教員免許が取れることをご存知ですか?教育職員免許法第3条では「教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない」と規定し、免許状主義を宣言しています。この法規定によって、教員になるためには免許状の取得が必要になります。


通信教育においての教員免許取得に必要な単位習得方法としては、まずは配布されたテキストに沿って自宅学習をします。各教科ごとにそれぞれ課題がありますので、その課題に沿ってレポートを作成し提出します。その後テストを受け、合格すると通信教育でも大学に通うのと同様の単位を習得できるのです。


教員免許取得の通信教育の賢明な利用方法として、例えばA大学の通信教育で履修できる教職科目を全て履修したが、教育実習がA大学で行えない場合に、B大学の科目等履修生となり教育実習を行う、というような場合です。教員免許取得には問題ありませんが、大学によってはこれを認めない場合もありますので気をつけてください。


通信教育制度による1種教員免許取得のためには、「大学卒業(学士の学位)の基礎資格を有ること」となっていますが、文部科学省から許可を受けた正規の大学での通信教育ならば、修了と同時に学士の学位や、各種の免許・資格が取得できるので、何も心配することはありません。


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